• 成年後見と相続・遺言が得意な女性の司法書士です

  

 成年後見制度

成年後見制度は、認知症や障がい等のある方が、安心して生活できるように、ご本人の意思を尊重しながら、ご本人に代わって法律行為を行ったり、生活の支援をしたりする制度です。

 法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります

法定後見制度は、この制度が必要となったときに、すでに判断能力が低下した方が利用する制度で、家庭裁判所が後見人等を選任します。ご本人の状態によって「補助」「保佐」「後見」の3つの類型にわかれます。任意後見制度は、ご本人の判断能力がある間に、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて、誰に(任意後見受任者)に何を(財産管理や介護サービス利用契約等)お願いしたいかを予め決めて、任意後見受任者と公正証書で契約をしておく制度です。

 申立て

申立てをすることができる方は、ご本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長等です。ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始審判の申立てをします。

 成年後見人等の主な仕事(財産管理と身上監護)

成年後見人等の主な仕事は、財産管理と身上監護です。


財産管理

  • 印鑑や預貯金通帳の保管・管理・解約
  • 必要経費の支出
  • 保険や年金の手続き・受取り
  • 不動産の維持・管理・売却 など

身上監護           

  • 病院の入退院に関する手続き
  • 施設の入退所に関する手続き
  • 介護・生活維持に関する手続き
  • 住居の確保に関する手続き など

 家庭裁判所への定期報告

成年後見人等は、後見等開始審判確定後速やかに、後見事務計画書、財産目録と収支予定表を作成して家庭裁判所に提出します。その後、原則として年に1回、財産目録、収支報告書と、後見人等として行った業務を報告します。 

 申立書類作成、定期報告書の作成を当事務所がサポートします

 成年後見業務の実績があります

成年後見の申立ては、準備書類も多く複雑で、不安に感じる方もいらっしゃると思います。そこで、当事務所が申立書一式の作成、定期報告書作成等のサポートを致します。私自身、社会福祉協議会勤務時代の法人後見担当数、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員としての後見等受任数を併せると数十件の実績があります。成年後見制度や申立に関する詳細、後見人となってからの業務についても、詳しくご説明いたします。安心してご相談ください。

 費用について

法定後見等申立てに関する報酬は次のとおりです。(横浜家庭裁判所管轄)

報酬(税込)実費
後見開始77,000円~予納郵便切手 3,470円、印紙(申立手数料+登記手数料)3,400円
保佐開始77,000円~予納郵便切手 4,500円、印紙(申立手数料+登記手数料)3,400円
その他、同意行為の定め、代理権の付与 各 800円(必要に応じて)
補助開始77,000円~予納郵便切手 4,500円、印紙(申立手数料+登記手数料)3,400円
その他、同意行為の定め、代理権の付与 各 800円(必要に応じて)
  • 当事務所で、戸籍謄本・住民票、登記されていないことの証明書等を取得した場合、1通につき1,000円(税別)及び実費、郵送料等が別途必要です。
  • 家庭裁判所より鑑定が必要と判断された場合、鑑定料約5万円~10万円(医療機関による)が別途必要です。
  • 定期報告書作成代行又はお客様が作成された定期報告書の精査についてはご相談ください。

任意後見契約等に関する報酬は次のとおりです。

報酬(税込)
任意後見契約書等作成110,000円~
死後事務委任契約書作成33,000円~
  • 上記の他に、公証役場の手数料が、1契約につき11,000円(基本手数料)、登記嘱託手数料1,400円、印紙代2,600円が別途必要です。下記の日本公証人連合会ホームページでもご確認いただけます。
  • 当事務所で戸籍謄本・住民票等を取得した場合は、1通につき1,000円(税別)及び実費、郵送料等が別途必要です。

 公証役場の手数料についてはこちらを参考にしてください