令和2年7月10日より、自筆証書遺言書を1通3,900円で法務局が保管する制度がスタートしました。自筆証書遺言書は、遺言者自身が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付、氏名を手書きできれば一人で作成できますが、遺言者が亡くなった後に、相続人に発見されない、改ざんされる等のおそれがありました。本制度の利用により、従来の不安点が解消されます。遺言書作成から、法務局への遺言書保管まで当事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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